きょうは、フリーランスを守る法律「下請法」について綴ってまいります。
- 「発注先から無理な要求を押し付けられて嫌な思いをした…」
- 「支払われた金額が思っていた金額と違っている」
- 「急に発注先と連絡が取れなくなった!」
副業やフリーランスでWebライターの仕事をするときに、上のようなトラブルには巻き込まれたくない!と感じることがあると思います。
安心してWebライターを続けるためにも「発注先からの理不尽な要求」や「報酬の未払い」などは何としても避けたいですよね。
そこで今回の日記では、Webライターとして活動するときに、知っておきたい下請法の知識をわかりやすく解説します。
下請法は、Webライターがフリーランスや個人事業主として仕事を行うときに、必ず身につけておきたい知識です。
トラブルを避けるためにも、この機会に法律を正しく理解して、自分の身をしっかりと守りましょう。
頼れる相談窓口も紹介していますので、嫌な思いをしたときは、ぜひお役立てくださいね
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下請法とは?
下請法とは、資本金の大きい発注者が資本金の小さい受注者と契約を交わすときに、不当な要求をすることを禁止する法律のことです。
つぎのことを目的にルールを定めています。
下請法は「したうけほう」と読み、正式名称を「下請代金支払遅延等防止法」といいます。
発注先から仕事の依頼を受けるWebライターは、取り引きの場面で弱い立場にあります。
下請法は、発注者による不当な行為を取り締まり、Webライターの利益を保護するために定めた法律です。
下請法はどんな発注者が対象?
下請法は、すべての発注者に適用されるわけではありません。
適用の対象になるかならないかは、依頼する側の資本金の大きさによって決まります。
Webライターの場合は、つぎの2とおりです。
下請法では、Webライターの業務内容は「情報成果物の作成委託」のジャンルに分類され、上の2つの範囲で適用の対象になります。
この記事を読んでいる方は、資本金1000万円以下のWebライターが多いと思いますので、下のように捉えるとわかりやすいです。
Webライターの資本金が1000万円を超えない場合、資本金1000万円を超える発注者と取り引きするときに、下請法の対象になると理解すると覚えやすいですよ。
参考:公正取引委員会『知るほどなるほど下請法』P2より
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下請法で定められている発注者4つの義務
下請法では、発注者に4つの義務を設けています。
書面を交わす義務
口頭による発注でトラブルが生じることを防ぐために、発注者はすべての発注内容を具体的に記載し、執筆を依頼するWebライターに渡さなければなりません。
契約書には、つぎの内容を記載する必要があります。
◆ 契約書に記載する内容
発注内容
費用
支払い期日
支払い方法、など
契約書は、原則として発注のたびに交わす必要があります。
ただし、継続的な取引を行っており、基本的な業務内容が変わらない場合は、毎回作成する必要はありません。
また、Webライターの承諾を得れば、電子メールやFAXなどに代えることもできます。
契約書を交わすことは、弱い立場であるWebライターを守る心強い武器になります。
トラブルになった場合にも証拠として利用でき、言った言わないの争いを避けられます。
Webライターの仕事をするときに、契約書を交わさずに執筆を開始すると違反になります。
必ず、書面を交わしたうえで業務をスタートしましょう。
書類を作成・保存する義務
発注者は、どのようにWebライターと取り引きを行ったのか、書面に記録する必要があります。
書面にはつぎの内容を記載し、2年間保存する義務があります。
◆ 納品後の書面に記載する内容
Webライターの名前
発注した日
納品物の内容
納品を受領した日
検収が完了した日
検収の結果
やり直しが発生した場合の内容と理由
最終的な支払いの金額
最終的な支払いの期日
金額に変更があった場合の増減額とその理由
書類の作成や保存を怠った場合には、50万円の罰金が科されます。
代金支払いの期日を決める義務
発注者は、なるべく早く代金を支払う日を定めなければなりません。
支払いに遅れたり、支払い期日の変更が行われたりすると、Webライターの生活や経営が不安定になり得ます。
それを防ぐ目的で義務づけられています。
支払い期日は、Webライターから納品を受けた日から60日以内である必要があります。
遅延した利息を支払う義務
発注者が支払いを遅れた場合には、年14.6%の遅延利息を支払う必要があります。
納品を受けた日から60日を経過した期日~代金の支払が行われる期日までの期間において、未払金額に年率14.6%を乗じた金額を支払います。
下請法で定められている発注者11の禁止行為
下請法では、発注者につぎの11の行為を禁止しています。
Webライターに業務を依頼するときは、これらの禁止行為をしないよう注意が必要です。
上の禁止行為は、発注者が取り引きをするうえで強い立場を利用して、一方的に不利な状況を作ってはならないというものです。
たとえば「書面を交付する義務」を行わない場合には、違反した本人と所属する会社が罰則を受け、最高で50万円の罰金を科されます。
受け取りを拒否する
発注者は、依頼した記事の受け取りを拒むことはできません。
たとえば、 誤った指示をしてしまい、予想と異なる記事を納品されても受け取らなければなりません。
また、天災などの予期せぬ出来事が起きたときも、受け取りを拒否できません。
ただし、納品物に欠陥がある場合や依頼した内容と異なる場合には「責めに帰すべき理由」として拒否できます。
代金の支払いに遅れる
発注者は、Webライターから記事の納品を受けたら、60日以内に代金を支払わなければなりません。
支払わない場合には、60日を経過した日から年14.6%の遅延利息を支払う必要があります。
代金を減額する
発注者は、合意した代金を減額してはいけません。
たとえば、10記事の依頼を発注し、あとから5記事に変更することはできません。
減額は、Webライターの許可があっても行えません。
ほかにも、つぎのような減額も禁止行為に含まれます。
ただし、執筆した記事に大きな欠陥があったり、期日までに納品されなかったりしたときには、減額を認められます。
インボイス制度に対応していないことを理由に、消費税に相当する報酬額を値下げするように要求することも禁止行為にあたります。
インボイス制度の内容を知りたい場合は、下の記事で解説していますのでご参考くださいね。
くわしく知りたい
インボイス制度がフリーランスWebライターにあたえる影響を完全解説!
返品する
発注者は、納品された記事を返品してはいけません。
ただし、つぎのような場合には、返品を認められることがあります。
返品をするときは速やかに行い、長い時間を空けてはいけません。
買いたたきをする
買い叩きとは、通常よりも著しく低い金額で発注することをいいます。
発注者は、同種または類似の報酬水準にもとづいて適切に価格を決定する必要があります。
不当な価格を押し付けたり、水準よりも著しく低い金額を定めることは、下請法で禁止されています。
価格を決めるときは、発注者とWebライターが十分に話し合い、双方が納得したうえで設定する必要があります。
最近では、経験の浅いWebライターへの発注に、報酬額1文字1円を下回るような金額を設ける案件もあります。
このような報酬額は、最低賃金を下回る水準です。
トラブルのリスクが高まるので、最初から受注しないほうがよいでしょう。
良質な案件の選び方は、下の記事で解説していますので、あわせてご参考くださいね。
くわしく知りたい
初心者Webライターの良質な案件の選び方と採用率を上げるコツ
物の購入やサービスの利用を強制する
発注者は、Webライターに物やサービスの購入、利用を強制してはいけません。
報復の措置を取る
下請法では、発注者がWebライターに対して報復措置を取ることを禁止しています。
報復措置とは、仕返しをすることです。
発注者が、Webライターに不利な条件を言い渡し、取り引き停止などの仕返しをすることを指します。
わかりにくいので、時系列であらわしますね。
Webライターは、違反の状況を公正取引委員会などに報告することで、自らの利益を守ることができます。
発注者は、報告された内容に対して適切な対応を行うべきであり、報復措置を取ることは法律に反します。
原材料などを早期に決済する
Webライターには、あまり関係ないので、ここでは省きます。
割引き困難な手形を交付する
Webライターには、あまり関係ないので、ここでは省きます。
不当な利益提供を要請する
発注者は、はじめに交わした契約内容を発注したあとに変更してはいけません。
これは、Webライターが余分な作業を強いられないようにするためです。
ただし、つぎの場合には変更を認められます。
Webライターの権利や利益を害しない内容であれば、変更を許されます。
不当なやり直しを行わせる
不当なやり直しとは、Webライターに責任がないにも関わらず、発注内容を変更したり、契約に含まない作業を要求したりすることです。
適切に納品した記事が、無駄になるような変更は禁止されています。
たとえば、発注者が「思っていたイメージと違うので書き直してほしい」や「好きではないので執筆し直してほしい」といった要求を出し、やり直しを求めることは違法ではありません。
しかし、納品した記事が、発注内容や条件を満たすのであれば、発注者はやり直しに伴う費用を負担しなければなりません。
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下請法に違反すると公正取引委員会から処分される
下請法に違反すると、公正取引委員会から処分を受けることがあります。
処分を受けた発注者は、禁止行為をくり返さないように改善報告書などを作成し、提出する必要があります。
ここでは、公正取引取引委員会の意味を解説しますね。
公正取引委員会とは?
公正取引委員会とは、独占禁止法や下請法を運用するために設置された国の行政機関のことです。
独占禁止法や下請法に違反する行為をすばやく発見するために、市場や経済の動き、事業者の活動などを常に監視し、未然に防ぐために活動しています。
違反行為を発見した場合は、厳しく取り締まり、違反に応じた措置を採ります。
独占禁止法とは?
独占禁止法とは、事業の支配力が一部に集中することを排除する法律のことです。
不当な取り引きを制限したり、会社合併を制限または禁止したりする規定を設けています。
発注者による下請事業者(Webライター)への不当な行為については、独占禁止法では「優越的地位の濫用」の規制を設けています。
しかし、それだけでは十分に取り締まれるとはいえません。
そこで下請法を設けて、独占禁止法ではカバーしきれない不当な行為を禁止し、公正な取り引きを行うように監視しています。
つまり、独占禁止法の内容を補う法律が「下請法」であり、それを監視するところが「公正取引委員会」です。
下請法にはどんな罰則があるの?
では、下請法に違反すると、どのような処分を受けるのでしょう?
指導
禁止行為を行った場合には,公正取引委員会から違反行為の改善を求める指導を受けることがあります。
また指導ではなく、下請法第7条にもとづく「勧告」が行われる場合もあります。
勧告
勧告を受けた発注者は、禁止行為をくり返さないために改善報告書などを作成し、提出を求められます。
公開
加えて、公正取引委員会のホームページに、会社名や企業名、違反内容などを公表されます。
その会社の事業活動にあたえる影響を考えると、よいことはありませんよね。
とくに悪質と判断されたときには、立ち入り調査を受けることもあります。
罰則
公正取引委員会へ嘘の報告をしたり、立ち入り調査を拒んだりしたときは、違反行為をした本人と所属する会社に50万円以下の罰金を科すことがあります。
取り締まりの状況
公正取引委員会は、中小企業庁と連携し、下請法の違反の発見に力を入れています。
受注する側だけでなく、発注する側にもアンケートを行い、相談窓口を設けて禁止行為の有無を調べています。
発見した際には、取り引き記録を調査したり、立ち入り検査をしたりして、取り締まりを強化しています。
こうした取り締まりは、年々厳しくなっているのが実情です。
Webライターとしてフリーランスや副業で働く場合は、下請法の内容をしっかりと理解して、適切な取り引きを行うように心がけましょう。
また、トラブルに見舞われたときには、我慢せずに、専門機関に相談するなどして自分の身を守ることも大切です。
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Webライターがトラブルを未然に防ぐ方法
Webライターが発注者とのトラブルを未然に防ぐには、納得したうえで契約を交わすことが最適な方法です。
それには、つぎの2つを心がけることが大切です。
契約書を交わす
トラブルを未然に防ぐには、発注内容を書面に残すことが欠かせません。
口約束で依頼を受けてしまうと、確かな証拠がないために内容をしめせず、泣く泣く受け入れることになりかねません。
書面があれば、条件の確認ができるため、大きな問題に発展することを防げます。
書面の作成は、発注側の義務ではありますが、Webライター側も意識して契約書を交わすようにしましょう。
作成してもらえない場合は、契約そのものを見送るか、契約書の作成を依頼することがトラブル防止につながります。
契約書の見方やチェックすべき項目を知りたい場合は、下の記事でわかりやすく解説してますのでご参考くださいね。
くわしく知りたい
ライター必見!業務委託契約書の注意点や見るべきポイントを解説
認識のすり合わせを怠らない
書面のみでは、書ききれない内容があったり、認識のズレがあったりします。
また、時間の経過とともに、現状との違いが生じることもあるでしょう。
相手は「わかっているはず」と思い込まずに、発注内容や契約書を定期的に確認し、気になる点は、質問・相談することが肝心です。
日頃から円滑なコミュニケーションを心がけ、発注先と内容のすり合わせを行うことで、問題なく仕事を回せます。
覚えておきたい契約書の作成
- 発注先が用意することが多い
- Webライターは提示された契約書に署名・押印する
契約書とは、発注先と仕事のルールを明確にするために決める証拠書類のことです。
契約書は、発注先が用意することが多いです。
Webライターは、提示された契約書に署名・押印するだけなので、必要以上に身構えることはありません。
トラブルを避けるために、上の項目にしっかりと目を通すことが大切です。
もしも、契約書を提示されないときは、こちらから用意しても構わないかを確認しましょう。
契約書の作り方がわからなくても、テンプレートを利用すれば簡単に作成できるので心配は要りません。
おすすめのサイトは、豊富なテンプレートを提供している「bizocean(ビズオーシャン)」です。
無料で利用できるので、契約書を作成するときは、ぜひお試しくださいね。
直接契約をするときの流れや注意点を知りたい場合は、下の記事で解説していますのでご参考くださいね。
くわしく知りたい
Webライターが直接契約を獲得する6つの方法と3つの注意点!
契約するときにチェックすべき項目
Webライターが契約書を交わすときに、簡単に確認できるチェック項目をまとめました。
ひとつでも当てはまる場合は、下請法について学んだり、専門家へ相談したりするのがおすすめです。
Webライターが頼れる下請法の相談窓口6選
下請法に違反するような扱いを受けた場合でも、発注先との関係から、泣き寝入りするケースが数多くあります。
不当な要求をされている、どうしていいかわからないときは、ひとりで悩まずに専門家に相談してみましょう。
無料で相談できる窓口を6つ紹介しますね。
フリーランス・トラブル110番
「フリーランス・トラブル110番」は、フリーランスのための弁護士相談窓口です。
厚生労働省の委託事業で行っており、無料で相談に乗ってくれます。
電話・メール・対面・ビデオ通話による相談ができ、匿名でも相談できます。
当事者の間に入って和解の調整をする「和解あっせん」まで無料で行ってくれるので、トラブルが起きたときは「フリーランス・トラブル110番」に相談するのがおすすめです。
法テラス
「法テラス」は、法務省が運営する「法的トラブル」を解決する案内所です。
サポートダイヤルに電話すると、専門のオペレーターが相談内容に応じて適切な法制度や相談機関、団体を紹介してくれます。
もちろん利用料は無料です。
全国各地に事務所があり、各県庁所在地には支部や出張所も配置しているので、面談による相談も可能です。
※民事法律扶助制度:経済的に余裕のない人が法的トラブルに遭ったときに受ける援助制度のこと
Webフォームからのお問い合わせもでき、内容に応じて法律や制度の紹介をしてくれたり、適切な窓口の案内を電子メールで送ってくれたりします。
ただしメールでは、個別の事案に対するアドバイスを受けることができません。
サポートダイヤルに電話して、確実な解決策を求めるのがおすすめです。
下請かけこみ寺
「下請かけこみ寺」は、公正な下請け取り引きの推進を目的に、中小企業庁が全国48か所に設けた機関です。
取り引き上のトラブルを専門の相談員や弁護士が無料でサポートしてくれます。
トラブルの相談や助言、交渉の仲介、紛争の解決など、価格交渉や調停による解決を任せることができます。
電話・オンライン・対面による相談を行えます。
オンライン相談や対面相談を希望する場合は、ホームページにアクセスして「申し込みフォーム」から事前に予約する必要があります。
さらに「下請かけこみ寺」では、相談だけでなく、無料の和解調停の手続き(ADR)も行っています。
裁判とは異なり非公開に行われるため、調停の過程や内容は当事者以外に知られることなく、円滑な解決を図れます。
よろず支援拠点
「よろず支援拠点」は、国の機関「独立行政法人中小企業基盤整備機構」が設置した無料の経営相談所で、各都道府県に1か所ずつ支援拠点を設けています。
中小企業、個人事業主などの小規模事業者に対して、さまざまな支援や相談窓口を提供しています。
経営上のあらゆる悩みを相談でき、その分野の専門家がフォローしてくれます。
相談回数に制限はなく、何度でも無料で相談できます。
最寄りの支援拠点のホームページを確認し、電話やメールで問い合わせると、コーディネーターが話を聞いてくれ、適切なアドバイスで支援してくれます。
ひまわりほっとダイヤル
「ひまわりほっとダイヤル」は、日本弁護士連合会・弁護士会が提供する、電話で弁護士との面談予約ができるサービスです。
全国共通電話番号に電話をすると、折り返しの電話で弁護士との面談を予約できます。
オンライン上で「申込フォーム」から申し込みをすることも可能です。
初回30分の相談を無料で行えます。
30分以降の相談料については、初回相談時に担当弁護士にお問い合わせくださいね。
公益財団法人日本税務研究センター
「公益財団法人日本税務研究センター」は、税理士会による相談窓口です。
研究者や実務者、税理士をはじめ、一般に向けて税務に関する役立つ情報を提供しています。
相談窓口では、税理士が税金についての疑問や質問に答えてくれます。
無料で電話相談できますが、匿名による相談は受け付けていないため、氏名を伝える必要があります。
もちろん、個人情報は適切に保護されているので安心して相談できますよ。
ただし、一般的な税務についての質問や法律上の規定に関する質問しか受け付けておらず、個別の事案に関する相談はできません。
財務処理や確定申告の手続きなど、具体的な情報を得たいときに頼るのがおすすめです。
Webライターにおすすめの損害賠償保険2選
では最後に、Webライターにおすすめの損害賠償保険を2つ紹介しますね。
損害賠償保険に加入すると、万が一トラブルに見舞われたときも、無料で補償を受けられるので安心です。
Webライターが損害賠償を請求されるケースを知りたい場合は「Webライターが損害賠償請求されるケースとは?対策とおすすめの保険2選」をご覧くださいね。
FREENENCE(フリーナンス)
「FREENANCE(フリーナンス) 」は、GMOクリエーターズネットワーク株式会社が提供する、フリーランスのためのお金と保険のサービスです。
「納期に遅れる」「情報を漏洩する」「著作権を侵害する」などの損害で賠償金を請求されたときに、無料で補償してくれます。
損害賠償以外にも、所得補償・資金繰り・感染症保険などのサービスを受けられます。
年会費 | 0円 |
あんしん補償 (賠償責任保険) | 0円 |
所得保障保険 | 月額500円 |
「FREENENCE」を利用するには、フリーナンス口座と呼ばれる、発注先から報酬額を受けとる口座を無料で開設する必要があります。
フリーナンス口座に入金された報酬額は、Webライターが指定した銀行口座に無料で振り替えられます。
つまり、請求・入金にフリーナンス口座を通すことで各種保険の特典を受けられる仕組みです。
損害賠償の補償額は、種類によっては最高5,000万円、期間中の限度額は5億円に設定されています。
これらの補償をすべて無料で利用できるので、個人で活動するWebライターに非常におすすめです。
「FREENENCE」の特徴や補償内容は、下の記事でくわしく解説していますのでご参考くださいね。
くわしく知りたい
FREENANCE(フリーナンス)を利用すべき?保険の特徴や評判を解説
フリーランス協会
「フリーランス協会」は「誰もが自律的なキャリアを築ける世の中へ」というコンセプトのもとに運営される非営利団体です。
Webライターやデザイナーなど、フリーランスのためのコミュニティや求人サービスを取り扱っています。
一般会員になると、賠償責任補償や福利厚生、弁護士依頼サービスなどを受けられます。
年会費 | 10,000円 |
保険内容 | 賠償責任保険 報酬トラブル弁護士費用保険 所得保障保険(任意) |
損害賠償の補償額は、補償内容によって最高1億円、期間中の限度額は10億円に設定されています。
フリーランス協会の賠償請求保険は、大手保険会社4社による共同保険のため、一般会員だけでなく発注先の企業も補償の対象になります。
そのため、安心して仕事を依頼してもらえる点もWebライターにとってメリットになります。
おさらい:下請法フリーランスWebライターを守る法律
契約書を交わさずに仕事を請け負うと、小さな勘違いや認識のズレが大きなトラブルを招くことがあります。
そんなときにWebライターの身を守ってくれるのが下請法です。
契約を結ぶときは一度よく内容を確認して、納得したうえで依頼を受けましょう。
※紹介した記事は、公正取引委員会の資料などをもとに作成した内容です。
個別の事象についての指針を保証するものではありませんので、正確性や最新の知識を要する情報については、それぞれの専門機関の公式ページをご確認くださいね。
また、弁護士などの専門家に相談すると適切なアドバイスをくれますので、お近くの無料機関や行政機関を活用することも非常におすすめです。
Webライターとして活動していると、トラブルに巻き込まれるリスクを抱えます。
よくあるトラブルを知りたい場合は、下の記事もあわせてご覧くださいね。
おしまいに
Webライターには、契約書を作成する義務はありません。
しかし、口頭で契約を結ぶのではなく、必ず記録が残る書面を作成したうえで、契約を交わしましょう。
Webライターになりたい人、フリーランスや副業を始めたい人が増えていますが、それに比例してトラブルの件数も増えています。
この機会に下請法を理解して、おかしいなと思ったら専門機関に相談することもご検討くださいね。
無料で相談できるところがたくさんあるので、気軽に尋ねてみるのがおすすめです。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございます。
それでは、ごきげんよう。
桜御前