【Webライター開業届の書き方】提出するメリット・デメリットも解説!

【Webライター開業届の書き方】提出するメリット・デメリットも解説! Webライターの税金対策
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きょうは、Webライターの開業届の書き方・提出方法について綴ってまいります。

  • 「Webライターの仕事をするときに開業届の提出は必要なの?」
  • 「開業届を提出すると何が変わるの?」
  • 「書き方もわからないし、いつ頃どのように出したらいいのかもわからない…」

このように、開業届の書き方や提出について疑問を感じることも多いと思います。

そこで今回の日記では、Webライターが開業届を提出するメリット・デメリットを解説します。

この記事でわかること
  • 開業届を提出するメリット・デメリット
  • 開業届の書き方・提出方法
  • 開業届を提出する3つの注意点

開業届を提出するメリットやタイミングについて「フリーランスの場合」と「副業の場合」の両方の観点から解説します。

桜御前
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開業届を出そうかどうしようか?迷っている方は、ぜひお役立てくださいね

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Webライターを始めたら開業届を提出したほうがいいの?

Webライターの仕事を始めたら、開業届を提出する必要があるのかどうか?気になりますよね。

  • フリーランスWebライターの場合
  • 副業Webライターの場合

上の2つのケースに分けて見てみましょう。

フリーランスWebライターの場合

Yes!

フリーランスでWebライターの仕事を始める場合、個人事業主になることを税務署へ報告するために開業届を提出する必要があります

開業届の正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」といいます。

開業届を提出する理由は「業務開始後1か月以内に提出しなくてはならない」と法律で定められているからです。

ただし、提出しなくても罰則はありませんし、1か月以降に提出しても問題はありません

実際に、開業届を提出するWebライターもいれば、提出しないWebライターもいます。

では、なぜ、開業届を提出したほうがよいのでしょう?

その理由は2つあります。

開業届を提出する目的
  • 社会的信用をしめすため
  • 青色申告の特別控除を受けるため

開業届を提出すると「無職」ではなく「個人事業主」として社会に認められます

個人事業主であれば、事業用の銀行口座やビジネス用のクレジットカードを作れ融資を受けられる可能性もあります。

また、開業届を提出することで、節税効果の高い青色申告の特別控除を受けられます

ほかにも、さまざまな節税メリットを受けられるので、開業届を提出したほうがよいといえます。

開業届を提出しなくても、フリーランスのWebライターとして活動できます。

その場合は、白色申告書で確定申告を行うことになり、節税効果の高い特別措置を受けられません。

青色申告をすると、国民健康保険料が安くなるなど税制上の特例措置を受けられるので「開業届」と「青色申告」の手続きを行うほうがメリットになります。

副業Webライター場合

  • 収入が増えたら検討しよう!
  • 青色申告の節税効果を基準に考えよう!

副業でWebライターの仕事をする場合は、得られる収入が多くないケースもあるでしょう。

その場合は、開業届を提出する必要はありません。

社会的信用もあるため、そこまで困ることはないからです。

事業として認められる収入を継続して得られるようになったら、開業届の提出を検討しましょう。

なぜなら、収入が増えれば増えるほど支払う税金が大きくなるので、節税効果のある青色申告を利用したほうが手元に残る金額を増やせるからです。

そのため、副業としてWebライターの仕事をする場合は、青色申告の節税効果を基準にして開業届の提出を決めましょう。

なお、青色申告の特別控除を受けるには「開業届」と「青色申告承認申請書」の提出が必要です。

「確定申告」や「青色申告」について知りたい場合は、下の記事をご参考くださいね。

くわしく知りたい
Webライター確定申告のやり方と注意点!副業・専業どちらも必見!

Webライターは青色申告すべき?メリット5つとデメリット2つ!

開業届を提出しあとにWebライターを辞めるときは?

開業届を提出したあとにWebライターを辞めるときは、管轄の税務署で手続きを行います。

開業届と同じように、廃業届を記入するだけで完結するのでご安心ください。

面倒な手続きや費用もかからず、書類の提出だけで終わりますよ。

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Webライターが開業届を提出する3つのメリット

開業届を提出する理由を理解できたら、得られるメリットを3つ見てみましょう。

開業届3つのメリット
  • 青色申告の節税効果を得られる
  • 社会的信用を得られる
  • 小規模企業共済を利用できる

青色申告の節税効果を得られる

税額の優遇措置を受けられる

開業届を提出すると、確定申告をするときに青色申告で手続きできます。

青色申告で手続きすると、さまざまな税額の優遇措置を受けられるので、大きな節税効果を得られます。

青色申告の優遇措置
  • 65万円の特別控除を受けられる
  • 赤字を3年間繰り越せる
  • 30万円未満の固定資産を一括で経費にできる
  • 家賃・通信費・水道光熱費の一部を経費にできる
  • 税務署で無料の記帳指導を受けられる、など

たとえば、Webライターの仕事を自宅で行う場合、家賃・通信費・水道光熱費の一部を経費にできます

これを「家事按分」といいます。

白色申告の場合でも「家事按分」はできますが、50%を超えて使用している必要があり、根拠を持って按分率を説明できなければ認めてもらえません。

経費として認められるものが増えれば、差し引かれる税額が減るので、多くの金額を手元に残せますよね。

青色申告を選択できることは開業届を提出する一番のメリットといえます。

青色申告のメリットや手続き方法は、下の記事をご参考くださいね。

くわしくい知りたい
Webライターは青色申告すべき?メリットとデメリットをわかりやすく解説

Webライターにおすすめの会計ソフト4選【2023年最新】

社会的な証明書の役割になる

事業用の銀行口座やクレジットカードを作れる

開業届を提出すると「事業をしていること」を社会に証明できます。

たとえば、事業用の銀行口座を開設するときビジネス用のクレジットカードを持つときなどに役立ちます。

また、銀行で融資を受けるときにも開業届の控えが必要になります。

開業届があれば、必ず融資を受けられるわけではありませんが、断られる可能性を下げられます。

さらに、個人事業主であっても、開業届の控えがあれば、保育園を利用することもできます

あなたの信用を社会的に証明できることは、開業届を提出する大きなメリットになります。

小規模企業共済を利用できる

  • 積み立て金を全額控除にできる
  • 将来の生活資金を積み立てられる

小規模企業共済制度とは、個人事業主が廃業や退職したときの生活資金などのために積み立てられる国の制度のことです。

つまり、個人事業主のための退職金制度のようなものです。

積み立てた金額は全額税額控除にでき、月額1,000~70,000円の範囲で500円ごとに設定できます。

そのため、最高で年間840,000円の税額控除を受けられます

ただし、積み立てた金額を受け取るときは、その年の所得として税金を支払う必要があります。

ですが、加入年数が長くなるほどに利回りが良くなり、20年以上続けるとプラスになって戻ってきます

お金を積み立てられて控除も受けられるので、非常に節税効果が高まります。

Webライターが開業届を提出する2つのデメリット

一方で、開業届を提出することで、デメリットになる場合もあります。

開業届2つのデメリット
  • 失業保険を受けられないことがある
  • 社会保険の扶養から外れる場合がある

失業保険を受けられないことがある

  • 個人で事業を始めることになる
  • 「失業している」とみなされない

失業保険は、失業した人が安定した生活を送りつつ、1日でも早く再就職できるように支援として給付できる制度です。

言い換えれば、再就職の意志を持って就職活動を行う人のために支給されるものです。

開業届を提出すると、個人で事業を始めることになるので「失業している」とみなされなくなります。

そのため、失業保険の受給を考える場合転職をするか個人事業主になるかを迷っている場合には注意が必要です。

くわしく知りたい場合は、最寄りのハローワークに相談すると丁寧に教えてもらえますよ。

社会保険の扶養から外れる場合がある

  • 所得が多いと外れる場合がある
  • 「開業届=扶養から外れる」ではない

開業届を提出するデメリットではないのですが、こちらも注意すべきなので解説しますね。

ややこしい話になりますが、開業届と社会保障の間には何の関係もないので、開業届を提出しても扶養から外れることはありません

開業届を提出して青色申告で確定申告をすると、所得が48万円以下であれば所得税を課税されません

Webライターの収入-経費-青色申告の特別控除65万円=所得←48万円以下の場合)

ただし、開業した人の所得額が多い場合は、社会保険の扶養から外れることがあります。

青色申告の特別控除65万円は、税金に関しての優遇措置なので社会保険には適用されません。

社会保険の扶養から外れると、あなた自身で国民健康保険や国民年金を支払わなければならなくなるので注意が必要です。

扶養条件は、加入している会社の健康保険組合によって、下のように異なります。
(参考:「freee」サラリーマンの妻が青色申告しても扶養家族でいられるか?)

扶養条件を確認しよう!
  • 年収130万円までは扶養の範囲内
  • 所得130万円までは扶養の範囲内
  • 個人事業主はすべて扶養から外れる

「年収130万円まで」という条件の場合は、経費を引けないので注意しましょう。

Webライターの収入が年間130万円を超えそうな場合、月の収入が108,333円を超えそうな場合は、加入している会社の健康保険組合の担当者に確認することをおすすめします。

扶養対象者の年収と税
  • 100万円〜:住民税の納税義務
  • 103万円〜:配偶者控除なし、所得税の納税義務
  • 130万円〜:国民健康保険・国民年金の加入義務
  • 150万円〜:配偶者特別控除が38万円から減額
  • 201.6万円〜:配偶者特別控除なし

参考までに「配偶者控除」や「配偶者特別控除」についてわかりやすく解説した動画も載せておきますね。

損をしない働き方を理解できますので、ぜひご覧ください。
(動画16:55 ~:誤解③:事業の売上も103万円以下なら大丈夫)

動画00:00~:【絶対に知っておくべき】配偶者控除「よくある誤解3選」について徹底解説【貯める編】

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Webライターの開業届の書き方・提出方法

Webライターが独立する方法

Webライターの開業届は、つぎの3つの方法で手に入れられます。

開業届を手に入れる方法

開業届は、記入する項目がたくさんあって項目がたくさんあり、わかりにくいので「開業freee(開業フリー)」を利用するのがおすすめです。

「開業freee」を使えば、質問にそってプルダウンから選択するだけで簡単に書類を作成できます。

悩まずに作成でき、無料で利用できるので面倒な手間を省けます。

あわせて「青色申告承認申請書」も簡単に作成できるので非常に便利です。

\ 無料で簡単に作成しよう♪ /

「開業freee」の特徴や作成手順は、下の記事をご参考くださいね。

くわしく知りたい
開業freeeの口コミ・デメリットは?作成の流れを完全解説!

開業届の書き方

開業届に記入する項目は、つぎのとおりです。

記入項目
  • 1. 最寄り税務署の名前
  • 2. 書類を提出する日
  • 3. 納税地
  • 4. 電話番号
  • 5. 氏名
  • 6. 印鑑
  • 7. 生年月日
  • 8. 個人番号(マイナンバー)
  • 9. 職業
  • 10. 屋号
  • 11. 届出の区分
  • 12. 所得の種類
  • 13. 開業・廃業等日
  • 14. 開業・廃業に伴う届出書の提出の有無
  • 15. 消費税に関する「課税事業者選択届出書」又は「事業廃止届出書」 
  • 16. 事業概要

下の6つの項目は、迷いやすいのでご参考ください。

3. 納税地
納税地の住所を記入
(住所地・居住地・事業所の違いはを参照)

9. 職業
「執筆業」「ライター業」「文筆業」

10. 屋号
入力しなくてもOK
確定申告をするときにいつでも登録でき、いつでも変更可能

11. 届出の区分
「開業」を選択

12. 所得の種類
「事業所得」を選択
廃業ではないため「廃業の場合」は空欄

14. 開業・廃業に伴う届出書の提出の有無
青色申告書承認申請書も同時に提出する場合は「有」に〇

15. 消費税に関する「課税事業者選択届出書」又は「事業廃止届出書」
これらの提出がない場合は「無」に〇

16. 事業概要
「WebメディアやWebサイトに掲載する記事の企画・執筆業務」と記載
納税地
  • 住所地
    住民票のある住所の税務署へ納税する場合
  • 居住地
    住民票のある住所とは別の場所に住んでおり、管轄する税務署へ納税する場合
  • 事業所等
    住まいとは別に事業所をもっており、管轄する税務署に納税する場合

書類は「開業届(原本)」と「開業届(控え)」の二部を作成し、両方を税務署に提出します。

手元に戻ってきた「開業届(控え)」は大切に保管しましょう。

青色申告承認申請書の書き方

青色申告承認申請書の記入項目は、つぎのとおりです。

記入項目
  • 1. 最寄り税務署の名前
  • 2. 書類を提出する日
  • 3. 納税地
  • 4. 電話番号
  • 5. 氏名
  • 6. 印鑑
  • 7. 生年月日
  • 8. 職業
  • 9. 屋号
  • 10. 令和〇年分
  • 11. 事務所または所得の原因となる資産の名称及び所在地
  • 12. 所得の種類
  • 13. 青色申告承認の取り消しを受けたこと又は取りやめにしたことの有無
  • 14. 本年1月16日以降新たに業務を開始した場合、その開始した年月日
  • 15. 相続による事業承継の有無
  • 16. 簿記方式
  • 17. 備付帳簿名

迷いやすい項目は、つぎの4つです。

10. 令和〇年分
提出する年を記入

11. 事務所または所得の原因となる資産の名称及び所在地
自宅の場合は「無し」

15. 簿記方式
「複式簿記」を選択

17. 備付帳簿名
「現金出納帳」「売掛帳」「買掛帳」「経費帳」「固定資産台帳」「預金出納帳」「総勘定元帳」「仕訳帳」
※65万円の特別控除を受けるには上記8項目に「〇」

書類を作成したら、税務署へ提出します。

開業届の提出方法

作成した開業届は、つぎの3つの方法で提出できます。

開業届の提出方法
  • オンライン上で送る
  • 郵送で送る
  • 税務署に行って提出する

「開業freee」を利用して作成する場合は、提出先の税務署を案内してもらえ、郵送先の住所と宛名を印刷できるので迷わずに提出できます。

また、マイナバーカードがあれば、スマートフォンからの提出も可能です。

郵送するときに必要なもの
  • 提出用封筒・切手(簡易書留)
  • 開業届(原本)
  • 開業届(控え)
  • マイナンバーカードのコピー
    (もしくは通知カードのコピー+免許証やパスポートなど顔写真身分証のコピー)
  • 青色申告承認申請書(原本)
  • 青色申告承認申請書(控え)
  • 返信用封筒・切手(84円)

「〇〇税務署御中」左下に赤字で「開業届等在中」と書いて「簡易書留」で提出しましょう。

直接持っていく場合は、上の書類を一緒に持っていきます。

注意したい点は「原本」と「控え」の2枚が必要なことです。

2枚ともに税務署の受付印を押されるので、2枚ともを同封、または持参しましょう。

なお、開業届のみを提出する場合は「青色申告承認申請書」の書類は必要ありません。

Webライターが開業届を提出する3つの注意点

Webライターが開業届を提出するときの注意点を3つ見てみましょう。

開業届3つの注意点
  • 屋号の記入をしなくてよい
  • 事業所の新増設・廃業事由は空欄にする
  • 青色申告の特別控除を受けるなら申請書を提出する

屋号の記入をしなくてよい

  • 必須ではないので空欄のままでもOK
  • 確定申告をするときにいつでも登録・変更できる

開業届の書類には、屋号を記載する欄がありますが、空欄のまま提出しても問題ありません。

屋号は、確定申告をするときにいつでも登録でき、いつでも変更可能です。

特別な申請手続きは必要ないので、そのまま確定申告書に記入するだけで認めてもらえます。

屋号を使う場面
  • 事業用の銀行口座の開設
  • 名刺
  • 領収書
  • 請求書
  • 見積書
  • 契約書、など

開業届を作成するときに屋号が決まっていなければ、あとから登録するとよいでしょう。

もちろん、必須ではないので登録せずに個人名で活動しても構いません。

屋号やペンネームのつけ方について知りたい場合は、下の記事で解説していますのでご参考くださいね。

くわしく知りたい
フリーランスに屋号は必要?決め方のポイントや注意点を解説!

Webライターのペンネーム決め方7選と7つのポイント!

事業所の新増設・廃業事由は空欄にする

  • 事務所の新設・増設・廃業・従業員への記入は不要
  • あてはまらないので空欄にする

開業届は、事務所の新設増設廃業従業員について記入する欄があります。

これからWebライターを始める方は、これらにあてはまらないので記入する必要はありません

事業所とは、実際に執筆業務をおこなう場所のことです。

事業所として自宅以外に仕事場を設け、実務を行う場所を指します。

ほとんどのWebライターは自宅で仕事を行うため「事務所等を新増設、移転、廃業した場合」は空欄になります。

また、廃業にも該当しないため「廃止の場合」「廃業事由」の欄も空欄にします。

さらに、従業員への給与の支払いがなければ、給与支払い状況へ記入も不要です。

青色申告の特別控除を受けるなら申請書を提出する

  • 開業届を提出するだけでは青色申告を選択できない
  • 「青色申告承認申請書」を提出する必要がある

確定申告を青色申告で行い、特別控除を受けたいときは「青色申告承認申請書」を提出しましょう。

開業届を提出するだけでは青色申告の特別控除を受けられないので要注意です。

加えて、当年から青色申告したい場合は、開業から2か月以内に「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。

そのため、開業届と一緒に申請書を提出することがおすすめです。

なお、申請書を提出しても、確定申告で白色申告を選択しても問題ありません。

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Webライターが開業届を提出したあとにすべきこと

Webライターが開業届を提出したあとは、下の項目を行う必要があります。

今まで社会保険を利用していた場合は、国民健康保険への切り替え国民年金の支払い手続き毎年の確定申告も忘れずに対応しましょう。

必要な手続き
  • 国民年金への切り替え
  • 国民健康保険への切り替え
  • 確定申告の準備(帳簿づけなど)

国民年金や国民健康保険の切り替えは、退職日の翌日から14日以内に手続きをしなければならないので、計画を立てて済ませましょう。

なお、国民健康保険については、会社の健康保険を任意継続したり、組合に加入したりする方法もあります。

Webライターにおすすめの保険を知りたい場合は、下の記事で解説していますのでご参考くださいね。

くわしく知りたい
FREENANCE(フリーナンス)を利用すべき?保険の特徴や評判を解説

確定申告や帳簿づけを楽にしてくれるおすすめの会計ソフトは、下の記事をご覧ください。

くわしく知りたい
Webライターにおすすめの会計ソフト4選【2023年最新】

おさらい:Webライター開業届の書き方・提出するメリット

Webライターの仕事をフリーランスで行う場合は「開業届」と「青色申告承認申請書」を提出して税額の優遇措置を受けましょう。

副業の場合は、事業として認められる収入を継続して得られるようになったら検討しましょう。

開業届を提出するメリット
  • 青色申告の節税効果を得られる
  • 社会的信用を得られる
  • 小規模企業共済を利用できる
開業届を提出する注意点
  • 屋号をかかなくてもよい
  • 事業所の新増設・廃業事由は空欄にする
  • 青色申告の特別控除を受けたいなら開業届と申請書を提出する

開業届と青色申告の申請書は「開業freee」を使うと無料で簡単に作成できます。

提出忘れを防げるので、一緒に提出するのがおすすめですよ。

また、開業届を提出するなら、自分で自分の身を守ることも大切です。

下の記事では、万が一の事態に備える対策を解説していますので、あわせてご覧くださいね。

おしまいに

副業でも専業でも「本格的に活動してしっかりと収入を得たい!」という場合は、開業届と申請書を提出するのがおすすめです。

なぜなら、税制上の優遇措置は大きなメリットになるからです。

そのほかにも、いろいろな制度を上手に活用することで節税効果を期待できます。

「iDeCo]「ふるさと納税」「小規模企業共済」などを利用して手元に残るお金を賢く増やしましょう。

最後までお読みいただきまして、ありがとうございます。

それでは、ごきげんよう。

桜御前

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